害獣は勝手に駆除してはいけない?鳥獣保護法について
家に害獣が住み着いたことがわかったら「できるだけ早く駆除しよう」と思いますよね。
しかし、害獣であっても、個人が野生の動物を勝手に駆除してはいけない場合があります。
今回は、害獣の駆除と鳥獣保護法についてお伝えします。
▼鳥獣保護法とは?
鳥獣保護法とは、「日本国内において野生生物を勝手に狩猟・捕獲してはいけない。ただし、指定された生物については狩猟・捕獲を認める。」というものです。
ただし、ねずみやモグラなどの、衛生に支障をきたす生物は保護対象外です。
また、指定されている生物の狩猟・捕獲の際には、行政への申請が必要です。
▼害獣の被害を受けたら
家の中で、においや物音を感じたり、畑や庭が荒らされていたりした場合は、害獣の被害を受けている可能性があります。
家周辺に現れているのが、イノシシなどの大きな動物の場合、ご自身で駆除しようとすると大変危険です。
また、行政への申請・捕獲の負担もかかってしまいます。
安全に駆除するためにも、負担を軽減するためにも「害獣の被害を受けている」と感じたら、専門業者に依頼することをおすすめします。
専門業者は、必要な申請は済ませていますので、ご自身で手続きをする必要はありません。
また、専門業者ならこれまでの経験があるので、駆除・捕獲の際もスムーズな作業が可能です。
▼まとめ
害獣であっても鳥獣保護法で保護されており、被害を受けたなどの理由がない限り、勝手に狩猟・捕獲することは禁止されています。
実際に害獣による被害を受けたら、駆除・捕獲は専門業者に依頼しましょう。
専門業者は、必要な申請を済ませており、駆除・捕獲のプロです。
ご自身での手続きの手間もなく、安全に害獣による被害をなくすことができます。
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